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ブログを更新★【委員会報告】請願審査&都市計画審議会予定案件質疑:築地・浴恩園遺跡の発掘調査と...

2026/6/9

6月8日の都市整備委員会は、第2回定例会提出予定案件の説明と請願・陳情審査、9月の都市計画審議会の予定案件への質疑でした。

請願・陳情の採決結果は以下の通りです。

<住宅政策本部>
➊ 青梅市市営住宅利用規則の厳格化及び市営住宅管理に関する陳情
 ➡不採択
*採決態度 不採択:全員
➋ 東京都住宅供給公社における共益費改定の透明性確保及び適正運用に関する陳情 ➡不採択
*採決態度 趣旨採択:立憲ミネ無、共産2、自由、グリーン 不採択:都ファ3、自民2、公明2、国民
<都市整備局>
➌ 築地市場跡地の浴恩園遺跡の本格的な発掘調査及び保存・活用に関する請願(第1項、第2項) ➡不採択
*採決態度 採択:共産2、自由、グリーン 不採択:都ファ3、自民2、立憲ミネ無、公明2、国民
➍ 宗教関連集会施設の建設・運営に伴う地域生活環境への配慮に関する陳情  ➡不採択
*採決態度 趣旨採択:自由 不採択:都ファ3、自民2、立憲ミネ無、公明2、共産2、国民
❺ 第一種低層住居専用地域における用途外営業の建築基準法違反への対応に関する陳情  ➡継続
❻ バス減便と運転手不足の問題解決に関する陳情  ➡不採択
*採決態度 趣旨採択:立憲ミネ無、共産2、自由、グリーン 不採択:都ファ3、自民2、公明2、国民


委員会の録画はこちら
https://gikai.stage.ac/metro-tokyo-stream/arcplayer.html?list=C01_4&id=1&lecno=4


以下、漢人の発言原稿と答弁骨子(実際の発言とは異なります)

➌ 築地市場跡地の浴恩園遺跡の本格的な発掘調査及び保存・活用に関する請願

Q1 発掘調査の期間の想定を伺う。事業者サイトでは「2030年代前半、まちびらき予定」とされている「築地まちづくり」のスケジュールに影響されてはならないと考えるが、いかがか。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁
〇基本計画では、埋蔵文化財対応等の期間は2028年頃まで

Q2 掘削の深さの不足、多数の会社によるグリッドごとの発掘調査のあり方への危惧があるが、見解を伺う。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁
〇発掘調査の掘削深さは、5メートル程度を原則
〇調査範囲全体を埋文センターの指導監督のもと、適切に調査を実施

Q2-2 請願者は掘削不足を疑っている。「5メートル程度」は、どこかに指針かなにかがあるか。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁
〇教育庁など関係機関の指導に基づくもの

Q3 現状では、発掘調査に関する情報は、事業者サイト(最終更新5/15)と東京都埋蔵文化財センターサイト(最終更新3月現在)、および都市整備局の「築地地区のまちづくりについて(ファクトシート・よくある質問)」(最終更新5/29)のようだが、内容も不十分である。情報発信を強化・充実しないか。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁
〇事業者は、ホームページにおいて、埋文に関する現場状況を更新。埋蔵文化財センターは、遺跡の特徴や調査状況について、ホームページにて発信
〇都は、試掘調査結果とともに、ファクトシートにて本掘調査に関しても公表しており、引き続き適切に対応

Q4 東京都埋蔵文化財センターサイトでは、3月現在の更新で「次年度以降、松平家にかかる範囲の調査も順次進めていく予定」とある。予定の内容を伺う。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁
〇浴恩園に関する調査は、夏頃に着手する予定であり、関係機関の指導に基づき、適切に対応

Q5 関係者や関心を寄せる都民、特に専門家の理解を得るために、一定期間ごとに現地視察を行わないか。本掘調査スタートから1年を迎えようとしているこの時期に第1回の実施を求める。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁
〇今後の進め方等について、関係機関などと協議、調整しながら、適切に対応

 

➍ 宗教関連集会施設の建設・運営に伴う地域生活環境への配慮に関する陳情

 意見を表明する。
 本陳情と類似した内容を含む4件の陳情が江東区議会に提出され継続審査となっていると聞いている。4件のなかには、特定の宗教施設に関して、疑わしい根拠に基づいて、「モスクの建設の規制を求める」ものもある。

 都議会では、超党派の議員による「外国人学校について考える勉強会」として、4月に都内のムスリム学校を視察した。私も含む7会派14人が参加し理解を深めてきたところでもある。

 この問題は、宗教施設の施設の建設の是非ではなく、多文化共生施策の一環として地域の理解を深める取り組みを求めて、意見表明とする。

 

●第254回都市計画審議会「都市再生特別地区:築地一丁目地区(中央区)」

 この案件は、築地一丁目の二つの街区からなる地区を「都市開発特定地区」に指定し、あわせて関連する中央区決定の地区計画などを改定するための素案を取りまとめたもの

 都市計画の改定が行われれば、二つの街区でそれぞれ、これまでは認められなかった規模の大きなビルが一棟ずつ建設されることになる。

Q1 まず、A街区、B街区それぞれに予定される建築物の高さ、幅、奥行き及びそれぞれの街区の外周道路の幅員を伺う。

➡景観・プロジェクト担当部長答弁
〇事業者によると、現時点の建築計画については、A街区は、高さ約180m、幅約115m、奥行き約50mであり、B街区は高さ約110m、幅約30m、奥行き約45m
〇外周道路については、A街区は幅員約8mから約15m、B街区は幅員約11mから約19m

とくにA街区のビルは巨大。高さ180m、横幅が何と110mもある。これだけの規模のビルを建てることの評価、是非、それが都市計画として合理的なのかどうか、よほど慎重に検討すべきことだと感じる。

そもそも都市開発特別地区とはどういうものか、少し整理するために質問を続ける。

Q2 都市計画法に定める地域地区、地区計画、さらには建築基準法の諸規定と都市再生特別地区との関係について、説明を求める。

➡景観・プロジェクト担当部長答弁
〇都市再生特別地区とは、少子高齢化や社会経済状況の変化に対応しながら、国際競争力や都市の魅力を高めるため創設された制度であり、民間の創意工夫により質の高い都市に更新するため、都市計画法や建築基準法に基づく規制の一部を適用除外とした上で、自由度の高い計画を可能

 都市再生特別地区は、地域地区や地区計画など街の形とまちづくりの方向性を定める基本的な都市計画の適用除外になる。また、建築基準法の規制も適用されなくなる。
 地域地区は都市計画の根幹となる都市計画であり、きわめて慎重な検討と経過を経て決定されてきたものだと理解していた。
 また、地区計画は、その地域の自治体や住民が自主的に定める街づくりのルールとして、最大限に尊重されるべきものだったはずだ。
 ところが、それらの都市計画が適用除外になる。こういう制度、仕組みが東京のまちづくりの中で実は大変大きな役割を果たしていることに、改めて驚く。

Q3 都市再生特別地区の指定によって適用除外となる、当該地区の現行の容積率及び建物高さの制限がどのようなものかを確認する。

➡景観・プロジェクト担当部長答弁
〇本計画地の一部には特定街区が指定されており、その一部の区域については770%、それ以外については600%
〇高さについては、特定街区の一部の区域については68m及び53m、それ以外については、地区計画により42m

Q4 ちなみに、周辺地域における高さ100m超の建築物がいくつくらいあるか。

➡景観・プロジェクト担当部長答弁
〇計画建物の2倍の範囲内には、高さ100mを超える建築物が3棟

Q5 現行の都市計画では600%、特例で770%の容積率に対し、都市再生特別地区になれば容積率は1350%にまではねあがる。A街区だけ見れば、1560%にもなる。
 高さについても、現行の都市計画では42m、特例でもせいぜい68mまでなのに、180mと110mまで認められる。規制の緩和というよりも撤廃と言ってよいような数字。
 容積率や高さといった都市計画や建築基準法の中核的な規制について、これだけ大規模な緩和が必要だと事業者が主張する根拠はなんなのか。また、都としてそれだけの緩和を認めることとした理由についても、伺う。

➡景観・プロジェクト担当部長答弁
〇まちの回遊性の向上に資する歩行者ネットワークの形成や、まちの魅力を高める都市機能の導入、環境負荷の低減、防災対応力の強化など、東京の都市再生に貢献するものとして事業者から提案
〇都市再生特別地区の内容については、事業者の創意工夫を生かすという制度の趣旨から、一律的な基準によらず、一件ごとに審査し、地域貢献の取組みを、都市開発諸制度の基準も参考にしながら、周辺環境への影響を考慮して、総合的に評価

 事業者提案、一件審査、積み上げ式ではない「総合的な評価」と、都市計画の手続きとしても異例に異例を重ねる仕組みだ。

Q6 資料によると、「都市再生への貢献」の柱の一つ「広域都市基盤整備への貢献」として、いくつか具体的な項目が挙げられている。
「地下通路」、「道路の表層整備」、「覆蓋化広場整備への協力」のそれぞれについて、事業者が引き受ける役割、負担の具体的な内容について伺う。

➡景観・プロジェクト担当部長答弁
〇地下通路や道路の表層整備については、事業者が設計、整備を実施し、覆蓋化広場は、区の事業に対し事業者が協力し、具体的な内容については、今後、事業者と区が協議

 「地下通路」は、もともと地区計画で地区施設として位置づけられているもので、今回の特別地区指定で新たに加わるものではない。また、「表層整備」は、道路区域内の植樹帯の整備などであり、実際には街路事業として自治体が想定しておかしくない。「覆蓋化広場」は首都高の上部を覆い広場として整備するものだが、これはあくまで事業主体は区であって、特別地区の事業者がどう協力するかすら決まっていないということだ。
 要するに、「都市再生への貢献」は、少なくとも都市基盤についていえば、既存の都市計画の中で頭出しされていたり自治体が行うべきところのものを、事業者が一部肩代わりする程度のものでしかない。

Q7 本計画の建築物、とりわけA街区の超高層ビルは、現行のまちづくりの基準に照らしてもあまりに巨大であり、景観や既存の街並みとのアンバランス、周辺への圧迫感、ビル風に代表される歩行環境の悪化など、地域に及ぼす影響も深刻ではないかと思われますが、都の認識を伺う。

➡景観・プロジェクト担当部長答弁
〇A街区の建築計画においては、高層部と低層部の立体的な分節等により、街並みとの調和や周辺市街地への圧迫感の低減
〇現時点の建築計画をもとに風環境調査を実施し、歩行者空間として支障がないことを確認

改めて指摘しますが、とくにA街区のビルは高さが180mとずぬけているだけでなく、横幅が110mにもなる。
ビルの前面の区道は幅員わずか8m、道路から壁面までの距離も、低層部、といっても高さで30m以上まで続くのですが、この低層部では3.5mしかない。
圧迫感は並大抵ではなく、ビル風の影響が深刻であることは資料からも読み取れるところ
歴史的にも文化的にも貴重な資源を数多く有し、歩行者・旅行者にとって魅力的な街並みをつくるべき地域に、この計画はふさわしいとは思えない。
限られた「貢献」を根拠に、異例な規制緩和をプレゼントし、超巨大な建築物の建築を認めることに、どれほどの合理性、必要性があるのか疑問
都市再生特別地区は、あくまで事業者提案であり、個々の提案とその基本にある当該地域の都市計画の内容、理念、方向性に照らしてその提案を認めるかどうかは、都の判断

今回の事業者提案は、現行の都市計画との整合性を欠き、地域環境に大きな影響、負荷を与える規模の規制の緩和を前提としており、あまりに事業者利益を優先したものになっていると言わざるを得ない。
今後、都計審への報告を皮切りに、都市計画手続きを進めていくことを想定しているが、ここはいったん立ち止まることを求めて質疑を終わる。

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著者

漢人 あきこ

漢人 あきこ

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