2026/6/10
議員が行政の資料を確認する方法は大きく分けて以下の3パターンだと思います。
議会として調査を行う必要がある場合には、委員会で資料請求を行います。これは委員会として当然の行動だと思います。一方、あるテーマについてイチからゼロベースで調査したい場合など、委員会調査にはまだ至らない段階では、僕は公文書公開請求を利用するようにしています。
前述の通り、議員であれば職員へ個別にお願いして資料を出してもらうことも可能です。ですが、僕はその方法はあまり利用しません。
なぜなら、議員としてお願いすると、それは情報公開制度に基づく対応ではなく議員対応としてお願いする形になると考えているからです。
議員対応を断ることは難しいため、快く応じてはくれると思います。しかし、それは「議員対応」というブラックボックスの中で行われてしまうことになります。僕はそれは、職員にとっても良くないかなと思っています。
一方で、公文書公開請求は市民に認められた権利です。
日本国憲法第21条で保障される表現の自由には、国民が国政や市政に関する情報を知り、主体的に参加するための「知る権利」が含まれると解釈されています。
公文書公開請求は、その知る権利を具体化する制度の一つであり、自治体として対応することが求められている制度です。
なので、議員である僕も、市民と同じ制度を利用して調査を行うようにしています。
また、芦屋市では、公文書公開請求について以下のような情報が公開されています。
請求者名は公表されませんが、請求内容や処理結果は公表されるため、透明性の面でも優れていると考えています。
公文書公開請求を行った結果、その内容が一般質問や委員会質問につながることもあります。
一方で、調査した結果、特に問題が見当たらず、そのまま終わることも少なくありません。しかし、それは失敗だとは考えていません。
公文書公開請求は、不正の証拠を探すための制度ではなく、事実を確認するための制度だからです。議員として疑問に感じたことについて調査を行い、その結果として問題がなかったのであれば、それも一つの結論だと思います。
公文書公開請求は窓口へ持参することもできますが、僕はいつも郵送で提出しています。議員という立場で窓口へ出向くと、意図せず「議員対応」と受け取られる可能性があるためです。
また、公開された文書については、紙ではなく電子データで提供を受けることが多いです。
紙で受け取ることも可能ですが、資料によってはかなりの枚数になることもありますし、印刷費や郵送料も発生します。電子データであれば検索や整理もしやすく、その後の調査にも活用しやすいためです。
なお、公文書公開請求に伴う郵送費については、議員としての調査研究活動の一環として行うものについては政務活動費を充当しています。一方で、仮に私的な確認のために利用するのであれば、それは当然自費です。議員としての調査なのか、私的な利用なのかは明確に区別するようにしています。
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