2026/3/3

新豊洲のチームラボプラネッツ入口前の区道で、道路占用許可も道路使用許可も取得していない露店営業が常態化している。大型パラソルに電飾、電子レンジまで配置された完全な固定店舗営業であり、路上でたき火をしながら焼き芋を販売する業者も出てきている状況だ。
区も把握し警察と連携して指導を行っているが、「指導しても再出店される」イタチごっこが何年も続いている。令和8年度予算審査特別委員会でこの問題が取り上げられ、解決しない構造的原因と、取締りの強化が議論された。

問題の核心は、露店の営業者が保健所に「行商」の届出を提出している点にある。行商とは移動しながら販売する営業形態であり、この届出があるために行政も警察も「行商」として対応してしまっている。
行商への指導は「ここに留まらず動いてください」というお願いベースだ。注意を受けた露店はいったん動き、しばらくするとまた同じ場所に戻る。これがイタチごっこの正体であり、露店側は行商届出という書類一枚で行政・警察に行商対応をさせ続けている構図になっている。
しかし現場の実態は、毎日同じ場所に大型パラソルを固定し電飾を施して営業する「固定店舗」そのものだ。道路交通法第77条1項3号は「場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者」に警察署長の許可を義務付けており、違反には3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が規定されている。
予算審査特別委員会では、区に対し、警察への77条違反の厳正な取締り要請――警告書の発出や検挙を含む対応を文書で正式に求めることが要請された。
区の担当課長は、先月の台東区・上野アメ横での路上無許可営業に対して警察が道路交通法違反で指導警告を出した事例を自ら引き合いに出し、「この事例を参考に、所轄警察署に対して厳しい取締り・指導警告を行うよう要望する」と答弁した。文書での要請については、本委員会の質疑を深川警察署の担当部署がリアルタイムでインターネット中継を通じて確認しているとし、状況の変化が生じた場合は議会に随時報告するとした。
この問題は、外国人向け集客施設が違法営業を呼び込み地域住民の生活環境が損なわれるという、オーバーツーリズムと同質の構造を持つ。口頭でのお願いベースの対応で何年も改善しなかった経緯を踏まえ、実効性のある取締りに転換できるかが問われている。

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ホーム>政党・政治家>中島 ゆうたろう (ナカジマ ユウタロウ)>チームラボプラネッツ前の違法露店、なぜ止まらないのか ―江東区議会で取締り強化を要請