2026/6/4
中野区議会議員の内野大三郎です。
中野区で台風や大雨の日、区立小学校・中学校は休校になるのか。
今回の台風でも、「学校はあるのか」「家庭判断で休ませても欠席扱いになるのか」「登校途中に雨風が強くなったらどうするのか」と迷った保護者の方は多かったのではないでしょうか。
台風の日の学校対応は、暴風警報や大雨警報などの基準だけでなく、登校時間帯の安全、給食、学童、保護者の仕事にも関わります。
台風の日の学校対応は、「台風だから必ず休校」という単純なものではありません。
特別警報や暴風警報など、一定の警報が出ている場合には、休校や自宅待機などの対応が取られることがあります。一方で、大雨警報や強風注意報などの場合は、一律に休校とはならず、学校ごとの判断や家庭判断になることもあります。
学校が臨時休業にできる根拠として、学校教育法施行規則第63条があります。
同条では、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長が臨時に授業を行わないことができる、とされています。
つまり、台風、大雨、大雪、地震など、児童・生徒の安全に関わる非常時には、学校長が臨時休業などの判断をできる仕組みになっています。
中野区立の小学校・中学校でも、教育委員会の方針や基準を踏まえながら、警報の種類、発表時刻、通学路の安全、校舎周辺の状況などを見て、各学校が対応を判断する場面があります。
保護者の声から強く感じたのは、「基準」と「実際の危険」が必ずしも一致しないということです。
たとえば、朝6時時点で暴風警報が出ていなければ休校ではない、という基準があったとします。
しかし、実際に子どもが登校するのは7時台、8時台です。その時間帯に雨風が強まることは、前日の天気予報や雨雲レーダーなどで、ある程度見えている場合もあります。
保護者からすれば、「今は基準に達していないけれど、登校時間帯が一番危ないのではないか」という不安があります。
形式上は基準どおりでも、実際に子どもが歩く時間帯の危険とずれてしまう。ここが、台風の日の学校対応で大きな課題だと感じます。
台風の日に「登校は家庭判断で」とされることがあります。
家庭判断という言葉は、一見すると柔軟な対応に見えます。
しかし実際には、保護者が朝の短い時間で多くのことを判断しなければなりません。
登校させるのか。休ませるのか。欠席扱いになるのか。給食はどうなるのか。学童は開いているのか。親の仕事はどう調整するのか。
これらを、出勤前の慌ただしい時間に一気に考えることになります。
また、仕事を休みやすい家庭と休みにくい家庭、近所に相談できる保護者がいる家庭とそうでない家庭では、判断のしやすさにも差が出ます。
「家庭判断」は自由である一方で、家庭に判断責任が移る面もあります。
もう一つ大きな問題は、登校後に警報や危険情報が出た場合です。
登校前に休校が決まっていれば、家庭は最初から外出を控える判断ができます。
しかし、登校後に状況が悪化すると、学校での留め置きや保護者の引き取りが必要になる場合があります。
そうなると、子どもは危険な時間帯に登校し、さらに保護者も悪天候の中で迎えに行くことになります。
つまり、子どもの移動リスクに加えて、保護者の移動リスクも生じます。
もちろん、学校現場にとっても判断は簡単ではありません。
休校にすれば、給食、学童、保護者の仕事への影響が出ます。
登校にすれば、登下校の安全確保、出欠確認、途中で警報が出た場合の対応が必要になります。
だからこそ、休校か登校かだけではなく、前日の時点でどこまで見通しを共有できるかが重要だと思います。
今回、保護者の声から見えてきた課題は、主に次の点です。
警報の有無を判断基準にしていても、実際の登校時間帯の危険とずれる場合があること。
「家庭判断」とされた場合、保護者が安全、欠席扱い、仕事、給食、学童などを一度に判断しなければならないこと。
学校ごと・自治体ごとに対応が異なるため、判断の理由が見えにくいと不安につながること。
登校後に警報が出た場合、子どもだけでなく保護者にも移動リスクが生じること。
台風は、地震と違って数日前からある程度予報が出る災害です。
だからこそ、明朝の判断時刻、休校・自宅待機・通常登校の基準、家庭判断で休ませた場合の出欠扱い、学童や給食の扱いなどが、できるだけ早く分かることが大切です。
台風の日の学校対応は、単なる登校判断ではありません。
子どもの安全、保護者の仕事、給食、学童、地域のつながり、そして情報の届き方がすべて関係する、身近な子育て支援の課題でもあります。
まず第一に守られるべきは、子どもたちの安全です。
そのうえで、保護者が朝の短い時間に迷いすぎることなく、安全を優先した判断ができるような情報発信も大切だと感じます。
中野区で子育てをする家庭が、台風や大雨の日にも少しでも安心して判断できるよう、今後も学校対応や情報発信のあり方について確認していきます。
出典:
学校教育法施行規則 第63条
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011
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